2013年03月01日

アコムの取り立てにあわない為にの受取人


この場合、アコムの取り立てにあわない為にの受取人は、法定相続割合で決まることもあり、支払事由が発生するまでは、受取人の変更は可能です。
また、アコムの取り立てにあわない為にの受取人の額については、契約者、被保険者、受取人の関係によって、変わってきます。
この場合、法定相続人がアコムの取り立てにあわない為にの受取人になるわけですが、受取人が支払事由の発生以前に死亡したときも、法定相続人を受取人とします。
つまり、保険料の負担者、アコムの取り立てにあわない為にの受取人、被保険者がだれであるかで、所得税、相続税、贈与税のいずれかが課税されるわけです。
アコムの取り立てにあわない為にの受取人は、実際、遺したい人には、支払われないことになります。
アコムの取り立てにあわない為にの受取人が二人以上いる場合は、受け取り割合については、とりあえず均等に配分されます。アコムの取り立てにあわない為にの受取人というのは、基本的に、配偶者様と2親等以内の血族ということに決まっています。
そして、交通事故や病気などで被保険者が死亡し、アコムの取り立てにあわない為にの受取人が保険金を受け取った際は、課税対象となります。



Posted by マナブaa1 at 12:00│Comments(0)
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。