2013年02月28日

アコムの取り立てにあわない為にの給付条件


約款に規定されている保険金と給付金を支払わない場合事由に該当した場合は、アコムの取り立てにあわない為にの給付条件に当てはまりません。
要するに、アコムの取り立てにあわない為にの保険金と給付金が支払われるのは、約款に規定されている支払事由に該当した場合になります。

アコムの取り立てにあわない為にの給付条件は、高度障害保険金の支払い対象となる状態と、身体障害者福祉法での身体障害状態とは異なります。

アコムの取り立てにあわない為にの給付条件については、契約者や被保険者の故意または重大な過失により、内容が事実と違う場合は変わってきます。
この場合の給付条件は、アコムの取り立てにあわない為にの保険契約の締結の際、知っていた病気に関する事実にもとづき、承諾した範囲内で高度障害保険金が支払われます。
ただ、免責事由は、契約の保険種類や加入時期によって異なるので、アコムの取り立てにあわない為にの給付条件はよく確かめる必要があります。
基本的にそうした場合、アコムの取り立てにあわない為にの給付条件に抵触するものとなり、保険金と給付金が支払われなくなります。
保険契約について詐欺行為や不法取得目的の行為がある人も、アコムの取り立てにあわない為にの給付条件に抵触します。



Posted by マナブaa1 at 11:50│Comments(0)
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